時間編成のケースを紹介しよう。旅館業のケースである。金曜から土曜までは宿泊客が多いので、労働時間を長くする。とくに金曜・土曜は法定労働時間(8時間)を超えるので、変形労働時間制にしないと許容されない。月曜から木曜までは比較的閑散なので、このうちの2日を交替で休日とする。また各日は時差出勤制をとり1日7時間とする。さてこの変形労働時間制を実施するためには、過半数が加入する労組がある場合はその労組と、そのような労組がない場合は、労働者の代表者と、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出なければならない(ただしこの届出自体は効力要件ではない)。次に1週間の各日の労働時間は、前週末の終業時刻前に、従業員に書面で通告しなければならない。なお、1週間とは特定することがなければ、「日曜から土曜まで」であるから、土曜(休日の場合は前日)の終業時刻までに通告することになる。勤怠管理システムについての情報は日立ソリューションズのサイトが参考になります。次の週に異なった時間編成をする場合には、同じ手続で時間を決める。毎週一定しないで、そのつど(前週末)決めるので、「非定型」と呼ばれるゆえんである。時間編成を決めたあと、早出・残業をさせたら早出・残業賃金を支払わなければならない。法定労働時間を超えて労働させたら、時間外賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。